経産省、年度末にかけ太陽光の柵塀・標識の「現場確認」を強化

経済産業省は、太陽光発電所に義務付けられている柵塀・標識の設置に違反している事例の確認を強化し、改善を求めるなど対応を強化する。9月7日に開始した有識者会議(再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)で公表した。

 

 固定価格買取制度(FIT)で認定を受けて運転している太陽光発電所は、第三者が容易に近づけないように柵塀を設置するとともに、緊急時に連絡を取れるように発電事業者や保守・管理事業者の連絡先などを記載した標識の設置が義務付けられている。しかし、事業用低圧太陽光を中心にこれに違反している事例が目立っている。 このため経産省では、自治体や住民から「未設置」との情報を寄せられた案件については、必要に応じて現場を確認して改善を促している。

 

 2020年度からは、担当人員を増強するとともに外部委託を活用して執行力を強化してきた。その結果、2019年度に194件だった指導件数は、2020年度に757件に急増し、そのうち111件が改善、646件が改善待ち・対応確認中という状況になっている(図)。2021年度については8月時点で63件の指導になっているが、年末から年度末にかけて集中的に確認・指導を行うことにしており、今後、指導件数の増加が予想されるという。同省では、不適切案件の内容に応じて、経産局・保安監督部が連携して対応し、改善が見られない場合には追加的な措置も検討するとしている。

 

図 柵塀・標識設置に関する2019年度以降の指導件数(出所:経済産業省)

 

 同じ有識者会議で経産省は、再生可能エネルギー設備の認定情報から所在地をマップ化し、立地場所に応じた法令違反などに迅速に対応できるようにすると公表した。

 

 固定価格買取制度(FIT)で認定を受けて運転している再エネ設備は、条例を含む関係法令の順守が認定基準となっている。このため立地場所に応じて定められている開発手続きに違反している場合、FIT法に基づき国が指導、改善命令を行った上で、必要に応じて認定の取り消しができる。こうした違反状況は自治体から経産省に情報提供するというフローになっている。

 

 そこで、太陽光発電設備の点検を考えている自治体の検討材料にできるよう、FITで売電している再エネ案件の位置をマップ形式で情報提供することにした。並行して、土砂災害警戒区域などの全国データとの重ね合わせを行い、設備が所在する立地情報を把握した上で、電気事業法とFIT法を的確に執行していくとしている。(日経BP総研 クリーンテックラボ)


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