取締役会はガバナンスの中核となり、企業経営に関わる主要事項の監督、意思決定します。その主な対象は以下のとおりです。
4つの専門委員会が体制を補完します。各委員会は取締役会により任命・権限を付与され、定款および関連規程に則り運営されるとともに、ガバナンスにおける主要監督機関および執行機関として機能します。